[贈与税]親と共同貯金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親と共同貯金

親が小さい頃から私の名義で口座を開設していて、そこに貯金していてくれました。大学生になってから、給付奨学生をその口座に入金するようになっています。
現在通帳は親が管理していますが、クレジットカードはその口座に紐付けてあって私が自由に使えます。

この場合、贈与はいつ成立したことになるのでしょうか?
また、奨学金をこの口座に入金したり、親がお金を入金するなど2人で入金していることに問題はありますか?

自由に使えるので既に贈与が成立したことになっているのか、通帳の管理は親がしているのでまだ贈与が成立していないのかどちらなのでしょうか。

贈与税が心配になり質問させて頂きました

税理士の回答

〇親が貯金しくれた金額 その内容内訳
〇クレジットカードの利用状況 金額
〇親が入金している金額 頻度 理由
〇通帳残高、なぜ親が管理しているのか
など確認すべき点はありますが、
基本的に贈与はお互いが「あげましょう」「もらいましょう」という合意があり成立します。

・クレジットカードを利用できること
・通帳を親が管理していること は判断材料のひとつではありますが、その点だけをとらえて〇×という判断はできません。

基本的にクレカ使用が生活費等の支払いに充てられていれば、贈与税の課税はないと考えます。

参考にしていただければと思います。

〇親が貯金しくれた金額 その内容内訳
約200万円 学費や生活費として
〇クレジットカードの利用状況 金額
月2万円ほど
携帯料金と生活用品購入
〇親が入金している金額 頻度 理由
今はそんなに入金していないと思います。詳しくはわからないです。
〇通帳残高、なぜ親が管理しているのか
250万程
学校の寮でかかる費用、学費などをそこから支払うから

基本的に大学生活を送る上での生活費として使用しています。自分が使いたい場合、その口座から別の自分の口座に入金してもらっています。
どの場合、どうなるのでしょうか?
奨学金を一緒の口座に振り込んでいることに問題はありますか?

成人はしていますが、これは関係ありますか?

奨学金を一緒の口座に振り込んでいることは、問題ありません。

成人である前提で
学費や生活費の支払いを、親がすることに贈与税はかかりません。
また、クレジットカード利用も月2万円ということなので課税なしと考えます。

贈与税の基礎控除が年間110万円あります。
過去に精算課税制度を適用しているなどなければ、ご相談の場合は贈与税の対象にはならないと判断します。

参考にしていただければと思います。

本投稿は、2021年07月14日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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