贈与が成立するのはいつですか
親が私が小さい頃から私が名義の口座を作り、そこに貯金をしてくれています。現在、そこから学費や家賃、スマホ代などの生活費を支払っています。
また、この口座には私の給付奨学金も振り込まれています。
口座の存在は知っていますが、通帳やキャッシュカードの管理は親がしていて、社会人になったら自分で管理するようになります。
この場合、この銀行のお金は誰のものになるのか疑問に思いました。
親が貯金していてくれたものは既に私に贈与されていることになり、贈与税が発生するのでしょうか?
それとも社会人になって通帳の管理を始めた時に贈与が成立するのでしょうか?
社会人になってから贈与が成立した場合、親が貯金してくれていたものが300万円、奨学金が300万円あったとして、学費などに使用して残高が200万円となった場合、贈与税の計算はどのようにするのでしょうか?
税理士の回答
名義預金はその預金を実質管理している者のものになります。
「名義預金」とは「単に別人名義にしているだけの預金」です。 たとえば親が子ども名義で預金をしていても、中に入っている財産は親のものであり子どものものではない、という状態です。 名義預金を作っただけでは「贈与」したことにはなりません。
したがって、「贈与」が成立するのは、社会人になって通帳の管理を始めた時となります。また、贈与となる金額はその時の残高200万円です。
この200万円以外に贈与がなければ、基礎控除110万円を超える部分の金額に税率10%を乗じた9万円が贈与税額となります。
この口座には私の奨学金も入金されているのですがそれは贈与の際はどのように考慮されるのでしょうか?
また、クレジットカードを口座に紐付けており生活費として使用しているのですがこの場合でもまだ贈与は成立していないということでいいのでしょうか。
給付奨学金の使途は限定されていないのですが、本来学資等に使われるべきものですので、優先的に使用したと考え、両親が貯金してくれた300万円がの一部が残ったと考えるべきだと思います。給付奨学金は学資等に充てないと非課税にはなりません(通常、学資等以外に充てる人はいませんが)。
クレジットカードも引落口座を両親が管理している以上は、両親が管理していることになりますが、その口座が両親の手から離れれば、自由に使えるわけですから贈与は成立しています。
本投稿は、2021年07月14日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。