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贈与税の対象について

家族や知人から借りた本を読んだ場合、贈与税の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

お尋ねのケースは贈与税の対象とはなりません。贈与税はもらった人と贈与者の間に贈与の認識が必要です。

税理士ドットコム退会済み税理士

本を借りて読むことに課税はされません。
本を貰ったら贈与なので、贈与税の課税対象になりますが、贈与税には歴年110万円の基礎控除がありますので、本を貰って贈与税の申告をしなければならないような事態にするのは至難の業でしょう。

返信が遅れてしまい申し訳ございません。
お二人ともご丁寧に応えて下さりありがとうございました。
私もそうだとは思っていたのですが、気になってしょうがなかったので安心出来ました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご安心いただけまして何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。

すみません、追加の質問なのですが、図書館から借りた本も同様に何らかの経済的利益を得て課税されることはあるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

図書館から借りた本も同様に何らかの経済的利益を得て課税されることはあるのでしょうか?
→何も課税されませんので、ご安心ください。

本投稿は、2021年08月13日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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