夫婦間の借用書の利息について。
300万円ほど夫にお金を貸しています。
金額が大きくなってきたので、借用書を作成しようと思っています。
返済期限は30年後で、一括返済の予定です。
利息をつけないと贈与税が発生するとの事なのですが、
年利何%にするのが妥当でしょうか?
私としては、利息無しでもOKなのですが、
出来るだけ安く、贈与税がかからないように設定したいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
旦那さんが他に贈与をされないのであれば、300万円に対する利子なので贈与税はかかりません。ただし、30年後に一括返済というのは、夫婦間だからできることで、はたして、真に金銭の貸借であると認められるかという疑問があります。
No.4420 親から金銭を借りた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
本投稿は、2021年08月13日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。