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個人の間に外貨両替を行う場合、お互いに贈与税発生しますか?

Aさんが持っている日本円をBさんに渡し、BさんからAさんに外貨を渡しました。
要は、金融機関を通していない、この場合、お互いに贈与税が発生しますか?

税理士の回答

時価相当額での交換なら、贈与税はかからないと思われます。ただし、Bさんは円転しているので、そこは別の問題がでるかもしれません。

本投稿は、2021年08月16日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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