[贈与税]生活費を贈与 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生活費を贈与

生活費は、贈与しても非課税と聞きます。
注意点は?
もらう方が、収入多ければ、否認されたりしますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

注意点としては必要な都度される生活費の贈与が非課税となりますので、例えば、一年分まとめてなど、大きな額を贈与してしまうと、贈与税が課税される可能性があります。

扶養義務者相互間であれば、貰う側の収入が多いとダメといったことはありません。

国税庁HP: 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

本投稿は、2021年08月17日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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