夫婦間での資金移動に関わる贈与税について
夫婦間の資金移動にも贈与税がかかることを知らず、数年に渡って年間110万を超える額を移動させていました。
夫の口座にある程度お金が貯まれば妻(専業主婦)名義の口座に貯蓄として移していたのですが、年間1〜500万くらいです。
その口座から車の購入や住宅ローンの繰り上げ返済(どちらも夫名義)など行っていました。
今年その妻名義の口座から500万円分妻名義で運用に回しています。
これは今年中に夫の口座に500万戻せば贈与税の対象外になりますか?
妻名義から妻名義での購入ではありますが、元々が夫の口座から移したお金であること、今年500万丸々夫から妻口座へ移したわけではないこと(これまで移して使ってとしてきたので)などを考えるとよくわからないのです…
どうか正しい知識を授けていただければ思います。皆様お忙しいとは存じますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問の文面を拝見する限りですが、夫婦間で贈与をしていたのではないなら、貯蓄に利用している奥様名義になっている口座は、ご相談者様の名義財産になると考えられます。
そこから、運用に回した500万円についても、管理状況等こまかくヒアリングさせていただかないと最終的な判断はできかねますが、ご相談者様の名義財産になると考えられます。
いずれにしても、夫婦間であっても名義はしっかりと分けて管理するようにお願いします。
贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
奥様へ贈与するつもりもなく、移してしまっていたこのであれば、今からでも構いませんから、運用に回してしまった分と、奥様名義の口座に貯蓄してしまっている分を、ご主人名義の口座に移して整理しましょう。
さっそくご回答いただきありがとうございます。
お互いに贈与というつもりは全くなく、単に共有財産を管理しやすい妻名義の口座に貯めているという認識でした。
家計管理は私(妻)が全てしており、運用に回していることも夫は知りません。
アドバイス通り今年度中には夫の口座に戻そうと思いますが、この移動は戻すだけなので贈与には当たらないということでよろしいでしょうか?
贈与の成立条件(あげる・もらうの意思)に当たらなければ贈与ではないということですよね?

アドバイス通り今年度中には夫の口座に戻そうと思いますが、この移動は戻すだけなので贈与には当たらないということでよろしいでしょうか?
→ご主人の財産をご主人名義の口座に移すことに贈与税は課税されません。
贈与の成立条件(あげる・もらうの意思)に当たらなければ贈与ではないということですよね?
→民法的にはそういうことになります。
ありがとうございます。安心いたしました。
今後は名義ごとにしっかり管理したいと思います。
お忙しい中ありがとうございました。

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。
本投稿は、2021年08月20日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。