高齢の父からの預り金の中から孫の教育資金を都度贈与を受ける場合
父が高齢になり、口座振替や銀行の出金などの自立が難しくなったときのために、父の生活・介護等の預り金としてまとまった現金を私名義の預り金専用の口座に預かり、いずれ私が管理する話が出ています。その際、私の子である孫の教育資金をそこから必要な都度贈与してくれると言うのですが、その私名義の口座から私が直接、学校へ振り込んだり、教科書代などを現金で引き落とした場合、その口座の現金がすべて私が父から生前贈与を受けた形になりませんか? 預かり書や領収書をそろえるなどの他に対処する必要がありますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
教育費や生活費は、贈与にはなりません。
お父様から預かった、お金が、一括の場合には、そのほうが、贈与と疑われやすいです。名義預金であるということをしっかりと資料を作ってください。
お忙しいところ、ご回答いただきましてありがとうございました。
さらなる質問で恐縮ですが、名義預金であることの資料とは預かり書という書面でよろしいでしょうか? 残金は死因贈与という形で私が相続する予定ですがその書面にそのように記載してもらえば問題はないでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

竹中公剛
義預金であることの資料とは預かり書という書面でよろしいでしょうか? 残金は死因贈与という形で私が相続する予定ですがその書面にそのように記載してもらえば問題はないでしょうか?
名義預金が、死後において、相談者様のものになる書面でよいです。
大切に保存ください。
私の子である孫の教育資金をそこから必要な都度支出する分が、贈与ではなく、生活費です。一括はだめと心得てください。
何度もご助言賜りましてありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年08月24日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。