[贈与税]生活費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生活費について

税務上の生活費

食料費,住居費,光熱費,被服費,保健医療費,交通・通信費,教育費,教養娯楽費などを含めて生活費になるのですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税の非課税にあたる生活費についてのご質問として回答いたします。

食料費,住居費,光熱費,被服費,保健医療費,交通・通信費,教育費,教養娯楽費などを含めて生活費になるのですか?
→ご相談者様が列挙していただいた例示はすべて生活費と考えていただいて差し支えないと思料いたします。

本投稿は、2021年08月28日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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