住宅購入資金に関する贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅購入資金に関する贈与税について

住宅購入資金に関する贈与税について

現在、家を建築中です。
先日、主人の両親から住宅購入資金に充てても良いし、他のことに充てても良いとのことで500万円を受け取りました。

なるべく手元にお金を残しておきたいのですが、主人、私、子ども2人の口座にそれぞれ110万円ずつ振り込み、残りの60万円を住宅購入資金に充てた場合、贈与税はかからないのでしょうか?子ども名義の口座にはお年玉やお祝い金、児童手当(親の口座から子ども口座へ)の入金履歴があります。このような場合は、110万円からその金額を引いた額でないと贈与税がかかってしまいますか?子どもは、まだ小さいため口座や印鑑については知りません。

また、主人の住宅ローンの形態が金額の変更ができない可能性があります。その場合、60万円を頭金として使用できないので、新築祝いとして受け取り、家電等を購入しても110万円以上の贈与とみなされ、贈与税が発生するのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お子様(未成年)の場合、親権者に当たるご相談者様が代理で法律行為を行えます。
つまり、ご主人の親御様からお子様への贈与について、受贈する意思を親権者であるご相談者様が表示することにより、贈与契約が成立します。
なお、贈与に当たっては、ご主人の親御様からお子様への贈与が明らかになるよう、受贈者であるお子様が未成年だからこそしっかりと贈与契約書を作成するようにしてください。

また、贈与税の課税対象となる金額は、ご質問を拝読する限りでは、今回の110万円になると考えます。(本来お年玉は課税対象になりますが、数千円程度でしたら、金額が僅少なので無視しても差し支えないと考えます。)
したがって、お子様については贈与税の申告は不要です。

さて、住宅取得等資金の贈与の非課税については、その住宅購入資金に充てればいいですので、なにも頭金に必ず充てなければいけないわけではありません。
お祝い金でしたら、社会通念上不相当に高額でなければ非課税ですが、500万円をまとめて受け取り、ご相談者様ご家族で恣意的にご家族間で分配したり、どのような名目で受け取ったものかを決めるのはNGです。
既に500万円を受け取ってしまったということですので、一度返金していただいて、ご主人の親御様と一人一人、贈与契約をしてください。

ご丁寧に答えてくださり、ありがとうございます。一度返金をして、贈与契約を行いたいと思います。
贈与契約を行うには、自分たちで契約書を用意して契約を結べば良いのでしょうか?
決まった書類や立ち合い人が必要などの留意点はありますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与契約を行うには、自分たちで契約書を用意して契約を結べば良いのでしょうか?
決まった書類や立ち合い人が必要などの留意点はありますか?
→立会人は不要です。贈与者と受贈者が贈与契約書に署名捺印すれば、問題ございません。
 贈与契約書はインターネット上にある雛形を用いれば良いと思います。

松井先生、ありがとうございます。
雛形を探して、贈与契約を結びたいと思います。

どこで相談したら良いのか分からず、困っていたので、迅速にご丁寧な回答をいただけて、本当に助かりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。

本投稿は、2021年08月29日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,297
直近30日 相談数
691
直近30日 税理士回答数
1,309