10年以上前に親からもらった預金通帳。届け印が親のもの
今現在自分で生活口座として使ってる普通預金と10年くらい前に親から受け取った私名義の定期預金について。
贈与税のことを全く認識しておらず、私名義のものだからと普通に定期預金を受け取ったのですが、届け印が親のものになっていると思われます。この場合贈与になっていないのでしょうか?届け印変更すると贈与税が発生するでしょうか?(110万以上です)
あと、生活用普通口座も作った時が実家にいるときで、印鑑が親のもののままの用なのですが、もしかしてこちらも贈与税がかかるものなのでしょうか?
普通・定期どちらとも通帳、カードは私が所有しており、住所変更もしております。贈与税がかかるとなるとかなりの額になってしまうと思うのですが、対策はございますでしょうか?
税理士の回答

ご相談者様の場合、印鑑が親御様のもののままであるものの、10年ほど前に通帳やキャッシュカードを受取り、また、届出住所もご相談者様の住所になっており、さらに、ご相談者様の管理のもと、ご相談者様がご自身の生活費として使用もしているということですから、その10年ほど前にご相談者様への贈与は成立していると考えるのが相当でしょう。
贈与税の時効は6年、悪質な場合でも7年ですので、贈与税の申告は不要と思料いたします。
この機会に届出印もご相談者様の印鑑に変更しておきましょう。
ご返答ありがとうございます。安心しました。
印鑑変更の件ですが実家が離れており、かつ今のコロナ状況下で戻ることが難しいため、印鑑を紛失したことにして届けようと思うのですが問題ないでしょうか?(ここでお尋ねしていい質問ではないようでしたら申し訳ございません。)

税務上は特に問題ございません。
ご返答いただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年09月04日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。