土地の第三者間売買の低額譲渡、贈与税について
ご質問お願い致します。
物件情報サイトで見つけた土地なのですが、問い合わせを行ったところ、土地の状態が悪く、家を建てるにはある程度の資金が必要とのことで、そのサイトに表示されている金額よりかなり安く売ってもらえる事になりました。
調べた固定資産税評価額の1/10程度なため、低額譲渡にならないか心配です。
第三者間の売買でも、不動産情報サイトの金額から実際の売買金額が割引なったら、低額譲渡となり贈与税の課税があるかどうか、御回答のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
純然たる第三者間取引であれば低額譲渡とされることはないと思います。
私的自治・契約自由の原則、特別な法令上の規定がない限り行政が取引に介入する余地はない(私法準拠主義)、利害の相反する第三者間取引価格を課税当局が問題とすることはなく取引の結果で課税判断をすればよい、と考えられるからです。
ご回答ありがとうございます。
重ね重ねお手数おかけ致しますが、2005年埼玉地裁の判例にて、第三者間であっても不特定多数の競争がある公開された市場による売買でなければ、相続税基本通達7-2による制限には当たらないとありましたが、不動産情報サイトの金額より恣意的に値下げ、変更になった今回の場合、同様の判断がされる可能性はありますでしょうか?
判決文全文を読むつもりはありませんが、ご記載の判例は税務当局が敗訴しています。
要するに、第三者間取引価格の妥当性に税務当局が介入する余地はないと司法が判断していますので、おそらく以降は同種の事案で税務当局が争ったことはないと考えられます。
私の見解は当初の回答の通りです。
どうしてもご不安であれば税務署に直接ご照会いただいた方がよろしいかと思います。(おろらく価格判断はしないと思いますが)
本投稿は、2021年09月07日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。