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親からの贈与を返金する場合の贈与税

父親から、将来住宅を購入する時のためにという理由で1000万円を銀行口座に振り込んでもらいました。

あまり深く考えずに受け取りましたが、直近で1000万円を使う予定がないため、贈与税がかかると気が付きました。

この1000万円を父親に返金をすれば、贈与税の支払いは不要になるのでしょうか?
それとも「父親→私」と「私→父親」の双方向で贈与税学園発生することになるのでしょうか?

注意点などがあれば教えて頂きたく投稿させてもらいました。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

法的にはご相談者様に1,000万円が振り込まれた、つまり贈与が履行された時点で贈与が成立しており、その時が贈与税の課税時期になります。
しかし、実務的には、すぐに返金されているような場合は、贈与税は課税されていませんので、ご返金いただいてよろしいかと思います。

早速のご回答ありがとうございます。
返金することにしましたね。

本投稿は、2021年09月15日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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