新築住宅贈与の取り消しについて
昨年息子が結婚し新居を構えるにあたり、生前贈与を行い今年の確定申告で非課税の申請を行っておりますが、その後離婚し新居を売却したのを受け贈与したお金を親に返却させたいのですが、課税なく生前贈与したお金を返却させる方法を教えてください。
税理士の回答

贈与税には年間110万円の基礎控除があります。これを利用し、毎年110万円の範囲内で、ご子息から贈与を受けられてはいかがですか。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を適用した場合、少なくとも申告を行った年(贈与を受けた年の翌年)の12月31日までは居住しないと非課税の要件を満たしません。もし既に売却済みでしたら贈与税の修正申告が必要となりますのでご注意下さい。
下記、国税庁HP、3(8)注書に記載がございますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
贈与に関しては贈与者と受贈者のお互いの合意の基に成立しているため、法的には既にお金はお子様のものです。贈与者に再度お金が必要になった場合には非課税枠内で暦年贈与を行うか、借用書を作成してお金をお子様から借りることが考えられます。
ありがとうございます。修正申告の手続きをさせて頂こうと思います。ありがとうございました。
念のため確認させてください。修正申告をすると非課税てはなく通常の贈与となってしまうということでしょうか。贈与自体を取り消すことが可能でしょうか。
売却を再検討致します。ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月21日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。