父親から息子とその妻への生前贈与
はじめまして。ご相談させて頂きたく存じます。
暦年贈与について、私の父親から私、及び私の妻に対し、それぞれ年間110万円ずつ(合計220万円)生前贈与する場合、暦年贈与の非課税は適用されますでしょうか?それとも生計を共にするものとして、110万円を超えた部分は課税されますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

生計一でも贈与された金額を合算することはありません。各人で110万円の基礎控除額が適用出来ます。
宜しくお願いします。
早速ご回答いただき、有難うございます!スッキリしました。
本投稿は、2017年03月18日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。