生前贈与もらいました。それとは別に教育費の贈与は非課税になりますか?
父が他界し、相続税の申告をしなければなりません。
父から孫(2人)に生前贈与を貰いました。(非課税枠分)
それとは別に教育費(授業料、塾代)を貰いました。教育費の贈与は非課税になるのでしょうか?
税理士の回答

お孫さんは相続人では有りませんので、お父様からの生前贈与は相続税の計算には影響ありません。贈与された財産の価額が贈与税の基礎控除額以下であれば、贈与税の申告も必要ありません。
また、教育費の贈与は、必要なときに必要な金額を渡している場合には贈与税は非課税とされています。ご相談の教育費の贈与が、必要な都度、必要な金額で行われていたものであれば贈与税はかからず、相続税の計算にも影響ありません。
宜しくお願いします。
早速ご回答有難うござます。
知識がなく困っていましたが、大変分かりやすく説明していただき助かりました。
有難うございました。
本投稿は、2017年03月18日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。