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親からの預り金について

10年ほど前に私と妹は母親から250万円ずつお金を預りました。母が入院したり介護が必要になった時のためのお金です。何も知らずに預かってしまい、最近「預り証」の事を知りました。預かってることの証明になるので今からでも作って大丈夫でしょうか?

あと妹はその250万円を使っていないのですが、私は数年前に子どもの教育費で85万円使ってしまいました。いま少しずつ返しています。しかし、1円でも使うと贈与になるとお恥ずかしながら最近知りました。使った分、ちゃんと返せば贈与になりませんか?
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

10年ほど前に私と妹は母親から250万円ずつお金を預りました。母が入院したり介護が必要になった時のためのお金です。何も知らずに預かってしまい、最近「預り証」の事を知りました。預かってることの証明になるので今からでも作って大丈夫でしょうか?
→お母様との確認のためにも作成されるといいと思います。

あと妹はその250万円を使っていないのですが、私は数年前に子どもの教育費で85万円使ってしまいました。いま少しずつ返しています。しかし、1円でも使うと贈与になるとお恥ずかしながら最近知りました。使った分、ちゃんと返せば贈与になりませんか?
→それはお母様の合意のもと教育費に使われたのですか?
 贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の合意があって成立します。
 もし、ご相談者様がお母様に無断で使ってしまったのであれば、そもそも贈与は成立していません。早く返金するようにしましょう。
 贈与であれば、扶養義務者からの教育費の贈与は非課税です。

早々にお返事ありがとうございました。
「預り証」はすぐ作成したいと思います。
250万円を6回に分けて入金しているので、預り証も6枚作った方がいいでしょうか?それとも6回分を1枚にまとめて記入しても大丈夫でしょうか?
あと預り証の文面の最後に日付と私と母のサインを書くつもりですが、その日付は10年も経ってしまった今頃の日付でよいのでしょか?それとも遡って預かった日を書けばよいのでしょうか?

教育費は母の合意のもと使ってしまいました。合意のもとだと贈与にあたりますか?
すみません、理解不足で。

税理士ドットコム退会済み税理士

250万円を6回に分けて入金しているので、預り証も6枚作った方がいいでしょうか?それとも6回分を1枚にまとめて記入しても大丈夫でしょうか?
→1枚でいいと思います。

あと預り証の文面の最後に日付と私と母のサインを書くつもりですが、その日付は10年も経ってしまった今頃の日付でよいのでしょか?それとも遡って預かった日を書けばよいのでしょうか?
→遡って作成するのはよくありません。署名捺印するときの日付で、いついくら預かった(預けている)のかの確認書として作成してはいかがでしょうか。

教育費は母の合意のもと使ってしまいました。合意のもとだと贈与にあたりますか?
→でしたら、贈与は成立していると考えられますので、そのお金をお母様に返金する必要はございません。

預り証の日付はそのように作成します。

贈与が成立してしまうと贈与税の申告が必要になりますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

教育費の贈与は非課税ですので申告不要です。

松井先生、ご丁寧な回答ありがとうございました。
色々心配していたのでスッキリしました。
ご相談して本当に良かったです。
お世話になりました。

本投稿は、2021年10月12日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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