家族カード利用での贈与税について
夫と義母との3人暮らし(同居)です。
先日、義母の相続税対策に、家族カードを作りました。
本会員:義母(90歳)
子会員:私
家族カードを作る際、カード会社には、私との関係は義理の母と伝えてあります。
カードの利用は生活費です。今まで義母から生活費を現金でもらっていましたが、記録の残るカード決済にしたほうが良いという判断で家族カードを作りました。
もしかしたら、夫ではなく私名義のカードなので、贈与税がかかるのでしょうか。年間110万円は超えると思います。
ご教授よろしくお願いします。
税理士の回答
扶養義務者間の生活費のうち、通常必要と認められるものについては贈与税の非課税なので、相談者様の記載どおり、家族の生活費であれば同居しているので、贈与税は非課税になると思います。
安心しました。有難うございます。
本投稿は、2021年10月13日 06時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。