慰謝料で受けとった子供名義の預金口座を渡す場合、贈与税対象でしょうか?
私は子供が産まれる前に主人を労災事故で亡くしました。その時慰謝料として私とは別に、お腹にいた子供に対し子供名義で500万円会社から受け取っています。成人してからタイミングを見て渡したいと考えているのですが、子供名義の預金でも贈与税対象となってしまうのでしょうか?
税理士の回答

外見上は贈与税対象になりそうですが、お子さんが慰謝料をもらっている実態があれば、お母様は預かっているものを返却しているだけですので、贈与税対象にはならないと考えます。
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2021年10月13日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。