息子の借金の肩代わりは税金が発生するか?
28歳の別居の息子がいます。
幼少時のいじめが原因だと思いますが、いまだに定職に就けず、フリーターです。
安定した収入がないのに約500万円ほどの借金やローンがあるようです。
もし、その借金やローンを親が肩代わりした場合
贈与税などの税金が発生しますか?
また、親が肩代わりでなく、親に借りたお金で返済する場合
借用書を作れば、贈与税など発生しないですか?
税理士の回答

もし、その借金やローンを親が肩代わりした場合
贈与税などの税金が発生しますか?
→原則的には親御様が肩代わりした分の債務について、お子様は同等額の利益を親御様から贈与されたとみなされて贈与税課税されます。
しかし、「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、扶養義務者に債務の引受け又は弁済をしてもらったときは、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされない。」とされております。
「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」とは「その者の債務の金額が積極財産の価額を超えるときのように社会通念上債務の支払が不能(破産手続開始の原因となる程度に至らないものを含む。)と認められる場合をいうものとする。」と定められておりますので、お子様が所有している財産よりも借金の方が多い場合には、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされないと考えます。
また、「弁済をすることが困難である部分の金額」は債務超過の部分の金額としてもよいとされています。
したがって、お子様の財産が200万円あると仮定した場合、お子様の債務超過の部分の金額は500万円-200万円=300万円となり、親御様が借金を肩代わりする500万円のうち300万円は贈与により取得したものとみなされず、200万円が贈与税の課税対象となります。
国税庁HP: 債務免除等を受けた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4424.htm
親が肩代わりでなく、親に借りたお金で返済する場合
借用書を作れば、贈与税など発生しないですか?
→ ある程度計画的に返済していくのであればいいですが、「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には贈与税が課税されますので、ご注意ください。
国税庁HP: 親から金銭を借りた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
ご回答ありがとうございます
本投稿は、2021年10月17日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。