贈与税の非課税制度の適用要件
来年2月末〜3月末完成予定の建売を購入したのですが、今年12月末までに贈与を受け取り、頭金に使おうと思っています。
贈与税の非課税制度の適用要件で、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
とありますが、ウッドショックなどにより、遅れる可能性もあるが、居住は必ずする予定なんですが、これはこの制度でいう「見込まれる」に入り、この制度を使えますか?
また、今から揃えておく書類はありますか?
税理士の回答

川村真吾
今のところ住宅取得資金贈与の非課税制度は今年末期限、来年3月15日までに棟上げ、来年中に入居が条件で、年末の税制改正をみないとその先が分からない状態です。
お返事ありがとうございます。
建売の場合は、3/15引き渡しが条件。注文住宅の場合は、3/15棟上げが条件。という解釈で合ってますでしょうか。
来年度もこの制度は残ってるといいですが、金額は減る傾向にあると聞きます。来年度も同じ金額ならあせらなくても済むのですが、今年度でぎりぎり間に合いそうなのであせってしまいます。3/15を1日でも超えての引き渡しだと、絶対に駄目そうでしょうか?税務署に遅れた理由など提出すれば認められる場合もあるのでしょうか。
その際は、現時点で引渡日を不動産会社に確定してもらわないとだめですか?2月末から3月末とざっくりとしか言われてません。

川村真吾
3/15時点で未取得の場合は以下の2つの書類を提出します。
国税庁ホームページ→組織→名古屋国税局→その他の情報→資産税(贈与税及び譲渡所得)関係特例適用チェック表→令和2年分→(参考)「住宅用家屋が新築に準ずる状態にあること~」、及び(参考)「新築または取得後(増改築等後)遅滞なく受贈者の居住の用に供すること~」
本投稿は、2021年10月18日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。