[贈与税]国をまたぐ贈与の立替 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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国をまたぐ贈与の立替

海外在住の外国人の義両親が、日本在住の義弟に500万円の生前贈与をしたいのですか、海外送金の手数料や為替手数料などがかかるため、日本の私の口座から500万円を送金し、その日の為替レートの分約50,000ドルを海外の私の口座に振り込むのは、税金がかかったり何か問題がありますか?
私は海外在住の日本国籍です。また贈与者の国側は申請すれば贈与税はかかりません。

税理士の回答

義弟が出入国管理法別表第一の一時居住者で過去15年間に日本居住期間10年以下であれば、義弟の海外口座に親が贈与して義弟は自分のお金として日本に送金すれば日本での贈与税はかからないと思います。

それだと外国送金手数料がかかってしまうので、義両親→義弟→海外の私の口座、(私が立て替えて)日本の私の口座→義弟が贈与税も手数料もかからず送金できるということでしょうか?

義弟が上記の一時居住者であれば税務調査に備えて海外での贈与であることを説明できる資料を準備しておけばいいと思います。

ありがとうございました。資料作ってみます。

本投稿は、2021年10月19日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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