[贈与税]住宅資金贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住宅資金贈与について

新築住宅資金のために非課税枠を利用して800万円父から贈与を受けます。

しかし住宅にかかる資金を支払うと100万円余ることになります。
800万円の贈与を申告して100万円余ってしまったらその100万円は課税対象になってしまいますか?

税理士の回答

800万円で申告するのではなく、700万円を住宅取得等資金の贈与の特例で申告し、100万円を暦年贈与とすれば贈与税はかかりません。(他の暦年贈与が10万円以内であることが条件です)

本投稿は、2021年10月29日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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