住宅資金贈与について
新築住宅資金のために非課税枠を利用して800万円父から贈与を受けます。
しかし住宅にかかる資金を支払うと100万円余ることになります。
800万円の贈与を申告して100万円余ってしまったらその100万円は課税対象になってしまいますか?
税理士の回答
800万円で申告するのではなく、700万円を住宅取得等資金の贈与の特例で申告し、100万円を暦年贈与とすれば贈与税はかかりません。(他の暦年贈与が10万円以内であることが条件です)
本投稿は、2021年10月29日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。