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両親に預けたお金を返してもらう場合の税金について

両親に預けたお金を返してもらう際の税金発生有無についてご質問があります。

現在、無駄遣いを防ぐため、父に1100万円預けております。
その1100万円は2回に分けて預けており、500万円を2016年以前に、600万円を2017年に預けました。

600万円の方は、銀行の振込履歴の証拠を持っております。
しかし、500万円の方は、振込が昔すぎて銀行の履歴から消えてしまっており、
振込の証拠を持てておりません。

ここで質問なのですが、この状態で1100万円を父から返してもらう場合、贈与税は発生してしまうのでしょうか?(特に振込の証拠がない500万円分について気になります。)

また、1100万円を母の口座から返してもらったら、贈与税はかかってしまうのでしょうか?(父でなく母の口座から返す方が資産の管理上都合が良いのだが…、と両親から言われております。)

過去の相談を見てみますと、1100万円を返すにあたり、両親と自分との合意があり、両親と自分のサイン入りの覚書等を作成すれば贈与税はかからない、という印象を受けるのですが、それで良いのでしょうか?
すみませんが、教えて頂けると助かります。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ここで質問なのですが、この状態で1100万円を父から返してもらう場合、贈与税は発生してしまうのでしょうか?(特に振込の証拠がない500万円分について気になります。)


質問者様は、ご自身の無駄遣いを防ぐため、お父様にお金を預けておられるのであって、あげたわけではありません。ですから、過去の履歴が通帳上で確認できなくても、贈与として税金がかかることはありません。(もしご不安であれば、手数料はかかりますが「取引の過去の明細」を金融機関に取得することも可能です。)
 ただ、あまり長期間お父様に預けられていたり(返す意思がない場合、税金上「贈与があった」と認識される場合あります。)、そのお金で例えば、高額資産を買ったなど、何かにお父様が使われていたりすると、贈与という判断をされる場合もあります。


また、1100万円を母の口座から返してもらったら、贈与税はかかってしまうのでしょうか?(父でなく母の口座から返す方が資産の管理上都合が良いのだが…、と両親から言われております。)


 お母さまからのお金が、お母さまご自身の蓄財(お父様に預けた1100万円が便宜的に、一時、お父様口座からお母さまの口座を経たのではなく)から質問者様に返却された場合、これは贈与という扱いになり、贈与税の対象となります。
 要は、そのお金が元々、質問者様のお金であったものかどうかということになります。

本投稿は、2021年11月01日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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