[贈与税]子供名義の積み立て預金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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子供名義の積み立て預金について

はじめまして。
今現在積み立てている子供名義の積み立て預金について、贈与対象になるか教えてください。
子供が3歳の時に、子供名義の銀行口座と証券口座を開設しました。現在は7歳です。
毎月5000円定額を親の銀行口座から子供名義の銀行口座へ入金、子供名義の銀行口座から子供名義の証券口座へ移し積み立てをしています。
このお金は将来子供が社会人になったタイミングで自分で運用してほしいと思い、子供に渡すつもりで積み立てをはじめたのですが、渡す頃には110万を超えてしまいそうです。教えて頂きたいことは、
①毎月定額5000円を積み立てているが、これを続けた場合は定期贈与とみなされるのでしょうか?
②子供に渡すタイミングで110万円以上であった場合は贈与対象となるのでしょうか?
逆に子供に渡すタイミングで仮に110万円以下だった場合は贈与の対象にはならないのでしょうか?
③将来、渡す名目を結婚資金へ変更した場合「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が現在は令和5年まで延長とされていますが、これが廃止されていた場合はやはり贈与扱いでしょうか?

税金に詳しい知り合いがおらず、私自身も疎い為、恐れ入りますがご教授頂けると幸いです。

税理士の回答

①毎月定額5000円を積み立てているが、これを続けた場合は定期贈与とみなされるのでしょうか?

贈与は「あげますもらいます」といった双方の意思があって成立します。
したがって、現段階では、親が勝手に子名義で積み立てをしているだけであり贈与にはなりません。

②子供に渡すタイミングで110万円以上であった場合は贈与対象となるのでしょうか?
逆に子供に渡すタイミングで仮に110万円以下だった場合は贈与の対象にはならないのでしょうか?

子に渡した段階で贈与になりますのでその時の額が110万円超であれば贈与税がかかります。
ただし、今後110万円基礎控除の改正があるかもしれません。

③将来、渡す名目を結婚資金へ変更した場合「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が現在は令和5年まで延長とされていますが、これが廃止されていた場合はやはり贈与扱いでしょうか?


そのとおりです。

追加です。
教育資金などの都度贈与や社会通念上の範囲内の結婚祝い金は非課税ですのでそれらに充ててはいかがですか。

中田様
詳しいご回答ありがとうございました。
自身の中でもやもやしていたので大変助かりました。
教育資金などの都度贈与や社会通念上の範囲内の結婚祝い金は非課税なんですね。
今後の動向にもよりますが検討も視野に入れ積み立てを続けていきたいと思います。

本投稿は、2021年11月14日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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