妻名義の口座から住宅ローンの繰り上げ返済
妻名義の口座に200万円ほど貯金しています。
口座名義は妻ですが、全て夫である私の収入から貯蓄した預金です。(妻の口座の方が利率が高いためそちらの口座で貯蓄しております。)
その口座から今回200万円の住宅ローンの繰り上げ返済を考えております。
住宅ローンは私名義です。
この場合、繰り上げ返済をすると贈与にあたるのでしょうか。
また妻名義の口座に貯蓄することは贈与になるのでしょうか。
税理士の回答
この場合、繰り上げ返済をすると贈与にあたるのでしょうか。
また妻名義の口座に貯蓄することは贈与になるのでしょうか。
そのまま、奥様名義の口座に置いたままですと、
「贈与」という扱いで、一度に200万円を移動されていた場合、
単年度で110万円の基礎控除を超え、贈与税がかかます。
ただ、単に奥様口座へ預けていて、ご主人名義の口座へそのまま、戻される
ということであれあば、それは贈与ではありませんので、贈与税
の話はないものと考えられます。(それまでに、例えば税務署などに
指摘を受けますと、贈与と認定されてしまう可能性がございます。)
したがって、ご主人名義の口座に戻した200万円で繰り上げ返済
されても、特に問題はございません。
ありがとうございます。
年間110万円を超える金額を口座移動させたことがあるのですが、贈与の意思はお互いに無い場合はどのように証明すればよいのでしょうか。
>年間110万円を超える金額を口座移動させたことがあるのですが、贈与の意思はお互いに無い場合はどのように証明すればよいのでしょうか。
一般的なご回答になりますが、
贈与は、あげる側が、「あげる」意思表示、もらう側が「もらった」意思表示で成立するものなので、その意思がどちらかがないということでしたら、贈与は成立していません。
書類があれば、贈与がなかったと言えるわけではないですが、預かり証や借用書などで贈与ではないと言えれば、一つ説明がつくのではないでしょうか。
よくわかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2021年11月15日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。