妻の口座から私の口座への振り込みは贈与に当たるか
住宅のリフォームをするため、その費用を私と妻で出し合うことにしました。
妻が私の口座にリフォーム費用の一部を振り込み、私がリフォームに携わった各業者に対して支払いをしていきました。
私と妻は、リフォーム費用を共同で支払ったという認識なのですが、ひょっとして妻から私への振り込みは贈与という扱いになってしまわないか心配になりました。
教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答

支払の便宜ということなので、贈与税の対象外と思われます。
ご回答ありがとうございます!
安心いたしました。
また宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年11月18日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。