住宅ローン返済にあたっての贈与税の仕組みについて
お世話になっております。
表題の通り、住宅ローンの返済にあたっての贈与税の仕組みについてお尋ねさせてください。
住宅ローン、およびリフォームローンの繰上げ返済を検討しております。
その際夫婦で半分ずつ繰り上げ返済分の額を出資しようと考えておりますが、夫婦それぞれの出資が年間110万円を超える場合に贈与税がかからないか懸念しています。
◼︎現在
・夫単独でリフォームローン、住宅ローンを組んでおり、ローンの引き落とし口座に妻が月々の引き落とし額の半分を振り込んでいる
・妻の振込額は年間110万円以下
・登記上は妻の持分は1/300(仮)等、建物・土地ともに割合は小さい
質問させていただきたい事項は以下の通りです。
・各不動産の持分を1/2に変更した上であれば繰り上げ返済分を含め110万円を超えても贈与税は発生しないのか?
・また、持分を1/2とした場合、住宅ローン口座への妻からの振込は贈与と見做されない認識であっているのか?
・そもそも夫単独名義のローンを組んでいる状況で持分を1/2にすることは贈与にあたらないのか?
お忙しい中恐縮ですが、お知恵をお借りできれば幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
繰り上げ返済とともに妻の出資に見合う持分を譲渡した場合は贈与税は発生しないと思います。あなたには持分譲渡に対して譲渡所得税がかかる可能性があります。
本投稿は、2021年11月19日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。