贈与税について 第三者の口座を介した場合
叔父から300万円を貰えることになりました。
その際に叔父が母親の口座に振り込みをしてしまったので、
母親の口座から私の口座に資金を移してもらいました。
この場合は最終的に受け取った私が贈与税を払えばよい認識でいるのですが、
母親も払う必要があるのでしょうか?
尚、叔父と約束をしていたのは口頭にはなりますが私になります。
税理士の回答

実質的に贈与を受けたのはご相談者様ですから、口座を経由させただけのお母様に贈与税は課税されません。
本投稿は、2021年11月22日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。