生前贈与について
生前贈与の非課税枠の110万円までの範囲で年に100万円子の口座へ振り込み、贈与契約書を交わした場合、使わずに口座に残っていたとしても、非課税のままでしょうか?
税理士の回答

生前贈与の非課税枠の110万円までの範囲で年に100万円子の口座へ振り込み、贈与契約書を交わした場合、使わずに口座に残っていたとしても、非課税のままでしょうか?
→はい。贈与してもらった方が使う使わないは自由ですので、使わずに貯金しておいても、贈与税の基礎控除110万円以内は課税されません。
回答していただきまして、
ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月23日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。