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海外送金における贈与税について

将来、私自身(日本人)の居住を目的に、
海外での不動産購入を検討しており、
贈与税についてのご相談です。

購入検討先の国では外国人の不動産購入が認められておりません。
よって、配偶者(外国籍日本在住)の姉妹
(外国籍日本非在住居住歴なし)に一旦送金し、不動産購入を検討しておりますが、

姉妹名義で不動産を購入した場合、
日本の贈与税は配偶者の姉妹に掛かるのでしょうか?

また、配偶者名義で購入した場合、
配偶者に日本の贈与税が掛かるのでしょうか?
宜しければ教えて下さい。

税理士の回答

日本では実質課税ですので、実際に贈与を受けた者に対して贈与税がかかります。ただ単に名義を借用しているだけでは課税対象者になりません。
外国人の不動産購入が認められていないその国で、名義の借用が認められるのかどうかはわかりませんが、認められないものとして回答します。認められる場合は「贈与」という行為が発生しませんので問題は生じません。

贈与税は日本の居住者又は居住者であった者に対してかかります。
配偶者姉妹は、いずれにも該当しないのですから、日本ではなく居住国の税制が適用されます。
配偶者は居住者と思われますので、贈与税はかかります。

本投稿は、2021年11月28日 04時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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