個人事業主の夫の口座へ、妻の口座から送金した場合は貸付または贈与になるのでしょうか?
いつもお世話になっております。
夫が個人事業主をしています。
夫の事業用クレジットカードで、事業とは関係のない私物(生活用品・趣味用品など)を購入し、事業用の口座から引き落としがありましたが、夫の事業用口座の残高が少なくなってしまったので、その補填として妻の口座からその代金分を送金しました。
この場合、引き落としがあった時に事業主貸とし、妻の口座から入金があった時に事業主借とするのは誤りでしょうか?
妻からの借入金、もしくは贈与としなければいけないのでしょうか?
夫の事業用口座の残高が少なくなってしまったので、その補填として送金しました。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
生活用品や趣味用品といったものは、相談者様が購入したものでしょうか?それともご主人が購入したものでしょうか?
また、その金額は大体で結構ですが幾らぐらいのものになるのでしょうか?
相談者様は、ご主人の個人事業の専従者となっておりますでしょうか?
上記の質問の回答によって、違ってくると思います。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
以下、ご返答申し上げます。
購入したのは主人ですが、二人で使うものや食べるもの等です。
金額は合わせて10万円を超えない程度でした。
私(妻)は専従者になっていません。給与は貰わず事業に従事しています。
どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
早々のご回答ありがとうございます。
状況は把握できました。
たぶん、相談者様もご主人様もお財布は一緒的な考え方をされているのだと思いますが、今回のケースも含めて、今後もそうですが、相談者様のお金を事業用口座に入れたときは、奥様からの借入金として経理処理をして下さい。
税金的には、たとえ夫婦であってもお金は別勘定が鉄則です。
相談者様が例え自発的に入れたお金であっても、それは相談者様からの借入金として認識し、余剰資金が出たとき(余裕のある時)に、返金するようにして下さい。
個人事業をしている以上、お金の動きは常に管理するということを念頭においてください。
管理するということは、借りたものは返すものとして実行することが肝心です。
これを怠りますと、税務調査の際にどこからの入金なのかしつこく聞かれ、売上除外をしているのではないかと疑われてしまいます。
そのようなことにならないよう十分注意をしてお金を管理して下さい。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年12月13日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。