親が作った子供名義の名義預金 法律的に答えて欲しいです。
-背景-
-現在生活保護を受けている者なのですが、生活保護を受けるに辺り預金調査が入りました。
-そして親が名義預金をしている事が判明しました。
-私は子に当たり、預金を作った人は親に当たります。
通帳の種類は愛育通帳?育児通帳?のような物らしく、通帳の存在すら知りませんでした。
当然、印鑑も親の物で通帳も親が管理しおり、パスワードすら分かりません。
-そして、役所の方にその口座の名義が私であると言う理由だけで63条の返還金と決定し、納付書を送ってきました。
-当然お金をおろせる訳もなく、困っていた所それはどうやら『名義預金』と呼ばれている事を知りここで相談するに至りました。
-相談内容-
長くなってしまったのですが、ここから相談です。
①その後、名義預金の口座内のお金は全て親の手元に戻りましたが、法律的に問題ないのでしょうか?
②生活保護法上、活用出来る資産は全て活用しなければいけないので、名義預金を欲しいと言う以外選択肢は無いのですかその上で質問です。
-親が名義預金にお金を入れる行為(親があげるとは言っていません)と、子供側が欲しいです。と言う行為で、その瞬間から名義預金ではなく子供の資産と確定するのでしょうか
(通帳、印鑑(親の物)パスワードは未だに知りませんし貰ってません。)
少し複雑で長くなってしまいましたが、お答え頂けるかた居ましたら、とても助かります。お願い致します<(_ _)>
税理士の回答

こちらは、税理士が税務相談に対して無料でご回答させていただいているサイトです。
法務面に関しましては弁護士にご相談いただくのをお勧めいたします。
よろしければ、弁護士ドットコムをご利用ください。
わざわざ回答ありがとうございます。
その通りですね。
そうしてみます。
本投稿は、2021年12月25日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。