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夫婦間の贈与税について

私(夫)会社員、妻 主婦 私名義の通帳から、急な出費用、貯蓄用として、妻名義の通帳に、ほぼ毎月預金してもらっています。そこから積み立てや、ある程度貯まったら定期預金と言う形をとっていますが(こちらも妻名義)、妻名義の通帳に、年間110万以上入ると贈与税がかかると聞き動揺しています。
私が平日休みがなく妻名義の方が、なにかと便利かと思い、妻名義の通帳で貯蓄をしてきました。
そこから、足りなくなった生活費や旅行代などのまとまった出費などで、妻が引き出すことはありますが、贈与のつもりはなく、夫婦の貯蓄としてやってきました。

この場合、贈与税はどうなるのでしょうか。
ご回答お願い致します。

税理士の回答

最初に結論を述べますと、基本的には贈与税課税の心配はありません。理由は税法が形式ではなく実質を見て課税の判断をするからです。つまりご相談のケースでは、便宜的に奥様名義で通帳を作って入金しているだけで、そこには贈与の意図がない(つまり実質的に贈与がなされていない)からです。
したがって万が一、税務署からこの件についての問い合わせ(さらには税務調査)があったとしても、これらの事実を説明なされば税務署は間違いなく納得してくれます。
 ただし税法は、不動産や有価証券等に関して対価の支払いのないままその名義を換えると贈与がなされたと推定します。したがってその延長として、奥様等の他人名義で預金を作ると、贈与と「邪推」される余地がゼロではないといえましょう。
したがって、奥様名義の通帳はあまり芳しいとはいえません。しかし便宜上の必要もありましょう。その場合には奥様名義の通帳に「家計費口」といった文言を明記して、これは奥様固有の預金ではない、といったことを明示しておけば一層安心であろうと思います。
なお以下は余談です。
こうした贈与の問題は、国税当局が、将来の相続税の課税を念頭に置いた上で、財産が誰に帰属しているのかを曖昧にされるのを強く嫌っていることに起因しています。つまり配偶者名義の預金があった場合に、それが本当に配偶者のお金(つまり相続財産ではない)のか、単に名義が異なるだけで実際には被相続人の財産なのか、を日頃からはっきりさせておきたいのです。
さらにいえば、そうした奥様名義の預金から、奥様が株式や預金、さらには不動産を購入してそれを奥様名義にしたら…、といった問題も出てきかねません。
こうした税務署の発想をもご理解の上で、預金の名義等をお考えいただければよろしいのではないかと思います。

ご丁寧な、回答ありがとうございました。
通帳に、家計費口と付け足しておきます。
ご回答に、〔奥さま名義の預金から、奥様が株式や預金、さらには不動産を購入してさらにはそれを奥様名義にしたら…〕
と、ありましたが、
前述の様に、妻名義の貯蓄用口座から
妻名義の積み立て(毎月自動振替)や、妻名義の定期預金も、作っておりますが大丈夫でしょうか。
また、妻は、働いてない時期もありますが、現在は扶養内でパートをしています。
妻自身の給与振込口座は、また他の銀行になり、
妻の収入は、二人の貯蓄口座には預金移動してないと思います。
二人の貯蓄と言っても、妻の収入は入ってなく
私だけの収入になってることも、心配の要因でしたが、こちらも問題ないと捉えて大丈夫でしょうか。
重ね重ね申し訳ありませんが、
よろしくお願い致します。

そうでしたね。妻名義の積み立てや定期預金も作ってらっしゃるんでしたね。失礼いたしました。
そこでお聞きしたいのですが、そうした定期預金等はどなたの所有であるとご認識されておいでですか。つまりこれが「たまたま預金振り替えの都合で妻名義になっているが、むろん本来の所有者はお金を稼いだ私のもの」というものであれば、形式はとにかく実質的には問題はありません。
ところが、「妻の名義である以上は妻の所有物。確かに元は私のものではあったが、妻の預金口座に入金した時点、あるいは定期預金等の口座に振り替えた時点で妻に贈与している。今頃贈与税の申告などと言われても、贈与は過去の話だから時効になっているはず」などというご認識であれば、税務署は到底納得しません。
要するに貴方に、「先先を考えて妻固有の財産を作っておきたい」という考えがおありなのかどうかです。もし「有る」というのであれば、このような中途半端ともいうべき手法ではなく、しっかり贈与の手法に則った形で贈与をすべきです。(民法や一般常識はともかく)税法には、夫婦共同の金融資産というものは存在しないのです。
一方、あくまで前者(名義が妻であるだけで、実際は自分のもの)というご認識であれば、なるべく満期等の時期にご本人の名義に直された方がいいように思います。また名義を直す前の時点で税務署からの「お尋ね」等があっても、事実をお話すれば税務署は納得しますから、心配はありません。
なお独立した奥様の給与振り込み口の預金残高は、明らかに奥様の固有の預金です。これはしっかり区別していくべきでしょう。なおご主人が生活費の全額を拠出する一方、奥様の固有の資産を提供しない、といったことは何の問題もないということを付け加えておきます。

ご丁寧に
ありましたがとうございました。
もちろん、妻名義の積み立てや定期も妻の物という認識ではなく二人の、貯蓄という考えです。
しかし先生のおっしゃる様に、満期はまだですが、やはり
私名義の口座に移そうかと思います。
一気に移動しても、大丈夫ですか?
と言っても、900万円程度あるかないかです。
同銀行に使ってない私名義の口座もあるので、
妻名義の定期や積み立てを解約して、とりあえずそのまま普通預金にいれといてもらい
そのあと、そこから、私名義の通帳へ、振替してもらおうと思っています。


ご教示ありがとうございました。お忙しい所恐縮ですが、もう一つだけ、ご回答願いたいと思います。前述の通り妻に贈与と言う考えは全く無いため、近いうちに、妻名義の普通預金 と積み立て 定期を 解約して合わせて900万程を、私名義の口座に戻そうと考えておりますが、
その金額を、一気に私名義に移すことは、問題ないのでしょうか。(逆に贈与税がかかったりはしないのか)またその際、通帳の摘要欄になにか書いといた方がいいでしょうか。
よろしくお願い致します。

今までご説明いただいた内容が事実である限り、問題ありません。
税務署は基本的にそんな無茶苦茶は言いません。繰り返しますが、お二人の間で贈与はなされていないのです。贈与がなされていない以上、贈与税はかけようがないのです。
確かに世の中の解説本の中には、妙なこと(課税される可能性がある)が書かれているものもないわけではないようです。しかし万一、そんなとんでもないことを言ってくる税務署員がいたとした場合には、「断固拒否」すればいいのです。その人の上司がこれを耳にすれば、そんなデタラメ課税は必ず止めるはずです。
しかしその無茶な要求を受け容れてしまえば、確かに贈与税が課税されたことになってしまいます。まさしく「無理が通れば道理が引っ込む」です。妙なことが書かれている解説本はそのような場合を言っているのでしょう。
私も、実につまらないことを書いてしまいましたが、そんな無茶を言ってくる税務署員は1%もいないでしょう。仮に言っていたとしたら断固「NO」を言い続けることです。まともな税理士さんに相談するのもいいでしょう。
なお、通帳の摘要欄にはしっかり事情を書いておくことをお勧めします。これは税務署対策の意味もありましょうが、何よりご夫婦の資金のやりとりを明確にしておく意味から大切になります。何年も経過すれば「あれ、これ何だったっけ」という話になりかねないからです。

ご回答ありがとうございました。
大変お世話になりました。

本投稿は、2017年05月04日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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