暦年贈与額オーバー
暦年贈与を集計した結果¥110万超えていても、年内に超過分を返せば税務申告不要ですか?
税理士の回答
贈与はあげますもらいますという双方の意思により成立します。
こういったご質問があれば、「申告不要ということにはなりません。返金するとまた贈与とみなされる可能性があります。」という回答になります。
ご自身でご判断ください。
「贈与の取消は出来ない」との事、勉強になりました。
もし、「暦年贈与額が¥110万を超えた分は返済する」との贈与&融資契約であれば問題無いですか?
宜しく御願いします。
暦年贈与額と言っておきながら、返済するというのはおかしな表現です。
年間110万円の贈与を意識するのであれば、110万円を超えた後は、贈与契約ではなく消費貸借契約をすべきです。
贈与契約では無く、
「1年後に暦年贈与が¥110万を超えた額を返済する」旨の金銭消費貸借契約を結べば良いですね。
ご教授いただきまして、ありがとう御座いました。
本投稿は、2021年12月28日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。