昨年、親から同意なしに200万円振り込まれたお金に関する税に関して
昨年、親から私の同意なく200万が振り込まれまして、それに今気づきました。親に確認すると、私に子供が生まれるので足しにしてくれということでした。口座は自分の口座で昔からある口座です。私としては親の援助は不要です。
ここで、贈与税に関して教えていただけないでしょうか。
1. 昨年振り込まれた200万に対して、贈与税の支払いは必要でしょうか。
2. 特に親からの援助は不要なので、同じ口座に返還したならば、贈与されてないことになりますでしょうか。
3. 今更ですが、娘用の口座を用意して手続きすれば、教育資金の非課税手続きする事はできますでしょうか。
4. 最後にざっくりになるのですが、この状況で私は何を行えば一番ただしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは、
基本的には贈与税が課される贈与に該当している状態です。
勘違いで振り込んでしまったもの、錯誤だったので戻した、ということであれば、一旦、同じ口座使って返金すれば良いと思います。説明として、一時的に貸し借りになったがが返金した、という事実を証明できるでしょう。
信託銀行の商品を使う必要がありますので、単に娘さん、お子さんの口座を作って入金してもらうという方法では非課税の教育資金の贈与になりません。信託銀行で制度を適用できる商品口座を開設してください。
贈与税は無駄ですので、一旦返金した上で、改めて教育資金の非課税贈与口座を信託銀行で開設し、そこに改めて入金してもらうということですね。
税務署の人は、銀行にはよく出向いています。税務調査の傍らで、そういう資金の移動も見ています。早めに対処したほうが良いと思います。
親御さんには「こういう形で振り込まれると贈与税が係るので非課税の手続きでもう一度手続きし直して欲しい」と言えばいいのではないかと思います。
税務署から照会があった後に戻しても、認めてくれない可能性が高いので。
以上、取り急ぎ回答とさせていただきます。
夜分遅くにご回答ありがとうございました。
まとめますと以下であっておりますでしょうか。
1. お金を返金する。そうすれば贈与税の手続きは不要。
2. 上記を行うと、逆に子供から親に贈与した形になるものの、返金のため親も特に何もしなくとよい。
3. その後、教育資金としてもらう場合は、所定の口座を開設して正しく受け取る。
こんにちは、
大体そういうことですね、
贈与というのは確定的に、相手のものになること、だから、もらったものに対して贈与税を課す、
ということですので、もらったんじゃなくて、間違えて資金移動しちゃっただけ、だから返金した、
やろうと思ったことと違うやり方だったから、やり直した、
税務署からすれば、贈与税がかかる、という形に現時点はなっていますが、まだ何も言われていませんので、返金してしまえば、贈与税がかかる形態は、解消してしまいます。
税務署も、贈与を受けたでしょう?という認定は、全体をみれば返してしまっているので、言えなくなるであろう、ということ。
確定的にOKとは申しません。税務では税務署の判断が伴いますので。法律の解釈という話ではなくて、事実認定の話なので、判断によるリスクはゼロにはなりません。
早めに対応することが必要と思います。
以上、取り急ぎ回答とさせていただきます。
ありがとうございました
急ぎ対応します
本投稿は、2017年05月09日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。