親からの子供名義の預金の贈与ついて
30代男性です。先日結婚を機に、親から、私が子供の頃から積み立てた私名義の預金があると伝えられました。100〜200万円ずつ7つ程の口座に分けられているようです。
贈与税がかからないように受け取りたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
税理士の回答

贈与税には年間110万円の基礎控除があり、その範囲内で贈与を受ける分には、贈与税の申告が不要になります。
これから、110万円以内の金額で、数年にわたって贈与を受けられてはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます!
ちなみに自分名義の口座の場合は、何を持って贈与されたと判断するのでしょうか。
また、110万円を超える口座の場合は、どう判断すればよいですか?別預金に移した方がよいのでしょうか。

通帳やキャッシュカードなどを受け取り、ご相談者様が管理・運用・処分をできるようになった時点など、実際にご相談者様に管理権限が移った時が、贈与の時になります。
110万円を超えている口座は、一旦お金を親御様の口座に移していただいてから贈与してもらうと良いと考えます。
なるほど!親と話してそのように対応します!
ありがとうございました!
本投稿は、2022年01月18日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。