おしどり贈与された不動産の建て替えについて
おしどり贈与の要件として
翌年3月15日までにその居住用不動産に
居住しており、今後も居住し続ける見込みがあること挙げられています。
おしどり贈与で夫から贈与された
不動産を今年3月に取り壊し建て替えたいのですが、
現時点で登記の手続きをしておらず
不動産の名義は夫のままになっています。
登記上の名義変更は
今月中に済ますつもりでいます。
贈与契約書で贈与のあった日にちは
令和3年1月16日となっています。
この場合、名義は夫のままになっているので
このまま今年の3月に取り壊して建て替えを
行うと、おしどり贈与の対象にはならないのでしょうか?
もしくは、贈与契約書での
日付が去年の1月16日となっていれば
適応になりますか?
建て替え後はずっと
住み続けるつもりです。
税理士の回答

川村真吾
不動産の贈与は登記日が贈与日になるので新居の登記をもって贈与日としてその後贈与税申告すればいいと思います。
本投稿は、2022年01月20日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。