贈与税について
住宅資金の為の贈与が母からあり、そちらが非課税対象になると思っていたのですが、
ならないことが分かりました。今から贈与金額を母の口座に返還すれば、贈与税はかからなくて済むのでしょうか?
税理士の回答

今から贈与金額を母の口座に返還すれば、贈与税はかからなくて済むのでしょうか?
→返金するのであれば、贈与税は課されないと考えます。
ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。
本投稿は、2022年01月21日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。