親からの金銭支援に対する贈与税の考え方
親から金銭の援助を受けた場合の贈与税についてのご相談です。
夫婦共働きで子どもが産まれたのを機に賃貸から新しく居住用に土地を取得し住宅を建築する予定です。
不動産の所有名義は土地建物ともに夫である私個人の名義で、住宅ローンも私個人での契約になります。
ローン返済にあたり、日々の生活がこれまでより多少圧迫する為、私の親から月5万程仕送りとして当面援助してもらえる可能性があります。
その際、援助の5万を生活費として供したのではなく、ローンの肩代わりや貯金の足しとして贈与税の対象ではと疑義が掛からない様に、以下のように支出の目的毎に口座を分けようかと考えています。
■ローン返済
夫名義の給与口座から全額引き落とし
■生活費
夫名義の別口座に必要分の生活費・教育費等を毎月入金(援助金+夫・妻の給与から一定額)
貯金は夫婦それぞれの給与から貯蓄にまわす分をそれぞれの名義の口座に毎月入金して管理する予定です。
上記のようなケースの場合、援助金やその他で課税の対象とみなされてしまう事はあるでしょうか。
毎月の貯金も現状夫婦合算で子育て世代の常識の範囲と思われる程度(月10万弱)しか出来ていないので、課税によりさらに負担が増えてしまわないか心配になりご相談させて頂きました。
税理士の回答
贈与税の非課税枠が年間110万円あり、月5万円のみ贈与を受けるということであれば年間60万円となるので、仮に贈与だと言われても非課税の枠に収まると思います。
早速の回答ありがとうございます。
重ねて申し訳ないのですが、その毎月の贈与が2年3年と続いた時に、それが定期贈与として見なされてしまう事にはならないでしょうか。
何年間か続けてもらうなど記載した贈与契約書を交わすのでなければ、贈与が2年3年と続いたからといって、定期贈与とみなされることはないと思います。
ありがとうございます。
基本的に生活費として使う予定なので問題なく、万が一仕送り以外の贈与と見なされても定期贈与にはあたらないと思われる、と理解しました。
本投稿は、2022年01月21日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。