暦年贈与とは別に教育費の贈与を受けた場合
こんにちは。
贈与税の申告が近づき知りたい事がございます。
昨年帰省した時、施設に入所したばかりの祖母から1860万円を現金で手渡しされました。祖母が言うには、1100万は預かっていてほしい(必要な時に祖母に送金できるように預かっていてほしい)、後のお金は私の旦那、長男と次男にそれぞれ110万円ずつ、今回の帰省で必要とした旅費、それから長男の小学校入学の準備のためや幼稚園や通信教育費を引いた残りは孫の私に全て贈与するとのことでした。それからすぐに、手書きですが簡単な贈与契約書を作っています。
私は400万の贈与を受けたことにして、来月に290万に対する贈与税を払う予定でいます。旦那、2人の子どもは110万なので申告しません。そして、旅費や子どもの教育費の30万円については同時期に贈与されていても、税の対象外とみなしていいでしょうか?
その30万の分を故意に申告してない、つまり過小申告とみなされて後々指摘されないか不安です。
お忙しいところ申し訳ございませんがご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お考えのとおり、30万円はいわゆる都度贈与として贈与税非課税になるでしょう。
なお、1,100万円についてその理由を記載した預かり証及び3人への110万円ずつの贈与契約書(お子様の代理で親権者が署名押印)も作成することをおすすめします。
ご丁寧にありがとうございます。
110万円とは別に贈与を受けた教育費など30万円に対して非課税と知り安心しました。
質問があるのですが、お忙しい中、続けて失礼しています。
祖母から預かっている1100万円を私の口座で管理しています。同時期に贈与を受けた400万円と同じ口座に預かり金も入れています。
この場合、預り証を作成していて、かつ私が使っていないという状況であれば、贈与と見なされないでしょうか?
また、祖母の話では、私が預かっている1100万を祖母が使い切れないなど目処がたてばあげられると思うと言っており、いくらかは贈与してくれるかもしれません。
その場合、祖母の示す金額を預り金の中から贈与として私のものとしても問題ありませんか?
その際には、預り金の中から贈与してもらう旨の贈与契約書を交わすといいでしょうか?
親族間の預かり証や贈与契約書は第三者への立証力が乏しいと言えますが、作成しておき、もしも指摘された場合には預かりまたは贈与を主張しましょう。
お答えくださり、ありがとうございます。親族間の預り証や贈与契約書の信頼性が低いとしたら、作成していても私の上記のようなケースでは追徴課税になりますか?
税務調査の問題ですので断言はできません。
最低限、預かり証や贈与契約書は作成しておき、預かりまたは贈与を主張できるようにしておくべきです。
分かりました。第3者からどう判断されるか不安は残りますが、本当の成り行きなので事実に基づき作成してみます。
本投稿は、2022年01月23日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。