住宅ローンの支払い金額を贈与とみなされないためには?
住宅ローン控除を夫婦で利用しています。
妻が扶養となり、収入が減る見込みです。
住宅ローンの支払い金額76,000円
予測収入76,000円以下
この場合、過去の貯金などを切り崩し、住宅ローンの支払いに当てようと思うのですが、
そもそも毎月の収入がローンの支払い金額を下回っているので、
貯金から補填しても贈与扱いされてしまうのでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
自分の貯金から補填すれば自分で払ったことになると思います。
本投稿は、2022年01月26日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。