離婚による財産分与での贈与税
国税庁のホームページで離婚により相手から財産をもらった場合、通常は税金はかからないが、贈与税がかかる場合があるとし、「分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。」と書いてあります。
この多すぎるとは何を基準に計算するのですか?
税理士の回答

竹中公剛
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。」と書いてあります。
この多すぎるとは何を基準に計算するのですか?
税務調査官の内部基準です。
多くないことを、しっかりと、主張する資料を作っておくことです。
離婚を偽装して、不当にどちらかの財産を減らすことなど、を考えいるでしょう。
回答有り難うございます。
資料を作成し公正証書に明記します。
追加の質問です。
財産分与として振り込まれたお金は、届け出る必要がありますか?

竹中公剛
追加の質問です。
財産分与として振り込まれたお金は、届け出る必要がありますか?
一切届け出る必要は、ないです。
ありがとうございました。
少し気持ちが楽になりました。
また何かありましたら宜しくお願いします。
本投稿は、2022年02月12日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。