定期的な振り込みについて
交際相手から定期的にお小遣いと、家賃代を振り込んでもらっていました。
その分のお金は、贈与税になると思うのですが、申告していない場合どうすればいいでしょうか?
今から納税しても追徴課税になって多額な金額になりますでしょうか?
また、その場合過去7年間分が対象でしょうか?7年より昔のも対象でしょうか?
税理士の回答

川村真吾
交際相手からお金を貰うのは贈与でなく交際の対価だと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
そうなのですね。
金額に限らずでしょうか?

川村真吾
金額は関係ないと思いますが交際の対価ー必要経費(交際のための被服費等の諸費用)が所得控除(48万+α)以上の場合は確定申告が必要です。
本投稿は、2022年03月12日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。