親名義の家をリフォームし、分割で支払いました。贈与税は?
昨年末から今年初めにかけて、親名義の家を、私たち娘夫婦がお金を出してリフォームしました。
費用は合計140万円ほどかかり、昨年末に70万円、今年度初めに70万円を、私(娘)の名義でリフォーム会社に分割で支払いました。
この場合、親に贈与税はかかりますか?
2年度に分けられているので、1年度では110万円以下ずつとみなされ贈与税はかからないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
140万最初にまとめてリフォーム会社とあなたが契約したのなら、140万贈与になるような気がします。
ありがとうございます。
贈与税がかからないようにする方法はありますでしょうか?
非課税枠の110万円を引いた30万円ほどを親から受け取ると、贈与税はかからないのでしょうか?

安島秀樹
一緒に住んでいるなら、自分が住むためのリフォームで贈与でないと考えることもできます。一緒に住んでないなら、30万はあなたと親との関係では貸すつもりだったと考えることもできます。30万は貸付という文書を作って、保存しておいたらどうですか。ことしになって債務免除して、30万はことしの贈与にすればいいです。
わかりました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年03月23日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。