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贈与税の時効について

1998年に1000万円、2004年に200万円母親から贈与を受けました。ともに大変だろうからと言われ、贈与税の知識が無かったので申告していません。
2007年に住宅購入をする事になり、母親に住宅購入資金として2000万円の贈与を受けました。その時に贈与税がかかることを知り、相続時精算課税を申告しました。
相続時精算課税の非課税枠は2500万円で、それ以降の贈与にはすべて20%税率がかかることは理解しました。
父親はすでに他界しています。もし母親が亡くなった場合に相続税として相続時精算を行うと思いますが、その時に1998年1000万円、2004年に200万円の贈与も何かの対象になるのでしょうか。Webなどを見ていますと、贈与税は時効が有り6~7年と記載がありました。私の場合は自工になるのでしょうか。
ご教授お願いいたします。

税理士の回答

1998年に1000万円、2004年に200万円母親から贈与を受けました。

文面どおり贈与であれば(名義預金等になっていなければ)、すでに時効となっておりますので期限後贈与税申告は不要ですし、相続税に影響することもありません。
お母様の相続開始時には、2007年の相続時精算課税分を含めた相続税申告をすることになります。

早速のご返信どうも有り難うございます。
すいませんけど確認ですが、1000万円と200万円ともに母親はあげます、私は貰いますという認識で私の口座に振り込んでもらい、私のほうで口座管理して生活資金と住宅購入の一部に使用しました。その場合は名義預金にならないという認識でよろしいでしょうか。
お手数ですがご確認よろしくお願いいたします。

お考えのとおり、「あげますもらいます」という双方の認識があれば贈与が成立しますので、名義預金にはならないです。

度々のご返信どうも有難うございます。
名義預金にもならず、贈与が成立していてすでに時効という事理解出来ました。
これからは家族も含め贈与税、相続税の申告漏れが無い様にしていきたいと思います。
本当にどうも有り難うございます。

本投稿は、2022年03月29日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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