税理士ドットコム - 連帯債務の住宅ローンを単独債務にした際の贈与税について - 不動産の名義変更が実質的に「離婚に伴う慰謝料・...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 連帯債務の住宅ローンを単独債務にした際の贈与税について

連帯債務の住宅ローンを単独債務にした際の贈与税について

夫婦連帯債務の住宅ローンをそのままに、2年前に離婚をしました。私の収入的にも安定し、今月私の単独債務で借り換え出来ることになりました。
この借り換えによって、贈与税がどのようななるかをご教示いただけますと幸いです。

住宅ローン残高:1650万円
持ち分:私5分の3、元夫5分の2→100%私の持ち分になります
固定資産税評価額:土地724万円、家屋400万円

持ち分が100%私になり名義も変更されるので、負担付贈与になると理解し、ネットで調べながら計算してみたところ基礎控除の110万円以下(約30万円)になったのですが…全然間違えておりましたら申し訳ありません。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

 不動産の名義変更が実質的に「離婚に伴う慰謝料・財産分与」としてということでしたら、贈与税は非課税扱いとなります。また、元御主人はローン残高1650万円であなたに土地・家屋を譲渡したことになるため、所得税(譲渡所得)の課税対象になります。(ただし、居住しなくなって3年が経過する日の年の12月31日までに譲渡した場合は、居住用不動産の譲渡に該当し、3,000万円の特別控除の適用対象となります。)

登記の際、「贈与」でなく「財産分与」または「売買」として移転登記することをお勧めします。

本投稿は、2022年04月19日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,252
直近30日 相談数
682
直近30日 税理士回答数
1,249