親から贈与以外の生活必需品
お世話になります。
親より現金の贈与を受けた年に、たまたま一緒に入ったお店で数千円ほどの下着を一緒に1枚買ってくれたのですが贈与税に含まれますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
親より現金の贈与を受けた年に、たまたま一緒に入ったお店で数千円ほどの下着を一緒に1枚買ってくれたのですが贈与税に含まれますでしょうか?
難しい問題ですね。
現金をもらって、私のを購入は、贈与そのもの。
親が生活のためではなく、下着をプレゼントも、贈与。
生活のため買ってもらった。は、生活費の足し。
よろしくご判断ください。

親より現金の贈与を受けた年に、たまたま一緒に入ったお店で数千円ほどの下着を一緒に1枚買ってくれたのですが贈与税に含まれますでしょうか?
→金額も僅少であり、生活のための物ですので、贈与税は非課税になると考えます。
贈与を受けた年と申告する年を勘違いしていた為、懸念は無くなりましたが、お二方の先生、ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。今後の参考にさせて頂きたく存じます。
竹中公剛 先生 松井優貴 先生
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年05月10日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。