未就学児への贈与税に関して
結婚してから夫と将来の子供のためにそれぞれ自分の口座で教育資金を貯金しておりました。
この度、子供を出産したためそれぞれためていた教育資金を子供の口座へ200万ずつ送金しました。
①将来の教育資金として使うお金であり、贈与のつもりではないお金ですが、110万円を超える分は贈与税がかかってくるのでしょうか。
②子供が0歳のため管理などは全て親である私がしているため名義預金として認識され贈与税はかからないのでしょうか。
③もし贈与税がかかる場合は、送金したお金をもとの親の口座に戻せば、間違ったとして贈与税は払わなくて済むのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
①将来の教育資金として使うお金であり、贈与のつもりではないお金ですが、110万円を超える分は贈与税がかかってくるのでしょうか。
かかると考えます。
将来の教育資金との文言で、贈与と認定される恐れがあります。
②子供が0歳のため管理などは全て親である私がしているため名義預金として認識され贈与税はかからないのでしょうか。
上記記載。
③もし贈与税がかかる場合は、送金したお金をもとの親の口座に戻せば、間違ったとして贈与税は払わなくて済むのでしょうか。
そのようになります。
一度戻してください。
大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月13日 06時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。