子の名義預金の返金について
私には6歳と3歳の二人の子どもがいます。
子ども二人名義の口座を作成し、将来の学費等のために、今までの給与や貯金をを主人(父)と私(母)の口座から子ども名義の口座にどんどん振り込んでおりました。
ただ、税金のことに無知で年間110万円を越えて振込等を行ったことが何度もあり、
(贈与税申告もしていない)通帳の総額もかなりの金額となっております。
子どもは通帳の存在すら知りませんので贈与ではなく名義預金となると思います。
このままだとこどもに渡す際に多額の贈与税がかかってしまうと思うので、一度主人と私の口座に全額返金し、将来の学費等はそこから出したいと思います。
一括で返金するととても大きな金額が動くのですが、この際に子から親への贈与税はかからないと考えて良いでしょうか?(そもそも贈与ではないとおもうのですが)
とても不安なのでご教授いただければ幸いです。
また、このような多額の金額を何度も動かしていると国税の調査の対象になったりするのでしょうか?
税理士の回答

最近、「みなし贈与」か否か争われた事例として、令和3年7月12日裁決(裁事124集)があります。
この手の類の争いは、相続税における調査が引き金となって争われるのが通常です。
よくある質問なので、私は自分のHPで「夫婦間における贈与と名義預金(相続税と贈与税)」という記事で書いています。
相談者様の全ての状況を私は把握しているわけではないので断言はできませんが、贈与税がかかるような案件ではないと思われます。
返信いただきありがとうございます。
相続時に調査の対象になるということですね。
何もなければあと数十年は生きれると思うのですが、
その際も数十年前の預金まで調べるのでしょうか?
HP拝見しました。少し難しかったです。
今回は贈与税がかかる案件ではないため、親から子へ入金した際、これから子から親へ入金する際、どちらも贈与税はかからないとの認識で良いでしょうか。

銀行の履歴からいって10年ぐらいしか遡らないと思いますが、数十年後はどうなっているかはわかりません。
誰もわからないと思います。
1つ前に書いた通り、相談者様の全ての状況を私は把握しているわけではないので、断言はできません。
ですから「贈与税がかかる案件ではない」とは書いておらず、「贈与税がかかるような案件ではないと思われます」と書いています。
ただし、親子間で贈与の認識がない、子供が口座管理していない、子供が預金を費消していない、そもそも子供は口座の存在すら知らない等の状況からして、実質親の預金と思われるということです。
返信いただきありがとうございます。
そうですよね、数十年後のことなど分からないですよね。
>親子間で贈与の認識がない、子供が口座管理していない、子供が預金を費消していない、そもそも子供は口座の存在すら知らない等
はい、すべて上記の通りですが、すべての状況を把握していないので断言できないとのこと、承知いたしました。
贈与税がかかる可能性が少しでもあるならば、1千万以上ある預金を動かすのが怖いのですが、
預金をこのまま子の名義の通帳にいれておくのも怖いです。
確実に贈与税がかからないことを確認するためにはどうすればよいのでしょうか。
国税局に質問はしないほうが良いのでしょうか。
本投稿は、2022年05月25日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。